本書は、2025年4月3日公布(2025年5月28日施行)の「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」及び同時に制定された運用通達等の改正に基づき、2024年(令和6年)2月版※(以下旧版)を改訂したものです。
※ 2024年9月8日施行の貨物等省令等の改正に伴い、一部改訂・追加済(CISTECホームページにて無償公開)
○ 内容のご紹介
[電子計算機]輸出令別表第一の8の項及び外為令別表の8の項
[ロケット用の電子計算機]輸出令別表第一の4の項(22)、(24の2)及び外為令別表の4の項(1)、(3)
[医療用の電子計算機」輸出令別表第一の8の項(5の項~15の項共通)及び外為令別表8の項(5の項~15の項共通)
加重最高性能(APP)算出シート
「主要な要素」算出シート、他
○ 旧版からの主な改訂部分
① 該当となる「電子計算機又はその電子組立品若しくは部分品」の新設
【貨物等省令第7条第七号】
第七号:第6条第一号ヨに該当する集積回路を1つ以上有するもの
② 新設となる該当の電子計算機等の為の設計・製造・使用に必要な技術、
設計・製造の為のプログラムまたはそのプログラムの設計・製造・使用に必要な技術の新設
【貨物等省令第20条第1項第一号、第二号】
第一号:第7条第七号の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)。
第二号:第7条第七号を設計、製造するために設計したプログラム又は
そのプログラムの設計、製造、若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)。
③ 部分品の記述について適正化(「電子組立品」若しくは部分品等)
【貨物等省令第7条、20条】
(WA原文により忠実に訳したもの。"electronic assemblies"を「電子組立品」に改められたことに伴う見直し。)
上記改訂以外で、本パラメータシートの分かり易さ及び利便性向上を目的とした改訂